2007/11/23

胎児認知(父韓国籍+母日本籍)@婚外子(非嫡出子)の国籍話

第二子の胎児認知手続きを終えました。あとは出産が上手くいくよう願うところ。


名前アンケート中!(結果は参考にしない、、かも^^;)
ブログ右上で年末までやってます
よければご協力を、、
思ってたより多数の人がやってくれて嬉しいよ


認知には幾つか種類があります。「生後認知」と、「出生前の胎児認知」は扱いが違ってくるので注意が必要です。婚姻届を出すならクリアする部分が大きいのですが、「出せない、出したくない、単に出さない(うちの場合)」など、事情があったりしますので、、、。

認知は、「子どもの国籍(戸籍)、姓名、財産」などに関ってきますので、よく判らない場合は、時間に余裕をもってプロなり役所へ直電しましょう。

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「なぜ胎児認知なのか?(入籍してない前提)」、よく言われることは、

  • 父日本籍+母日本籍
    胎児認知でないと、出生届に父の名前が書けない
  • 父日本籍+母外国籍
    胎児認知でないと、父の日本籍は得られません!(母の外国籍は得られる)
  • 父外国籍+母日本籍
    日本籍は生後自動的に得られるが、父の外国籍は場合によりけり(うちの場合)

、、、あたりだと思うのですが、手順など実務内容は詳しいサイトが他にあるので、そちらを参考に。ここでは、「胎児認知(父韓国籍+母日本籍)」に限ってメモします。

でも、第一子の時は韓国国内の地方役所で「認知?なにそれ?初めてだよ!」って言われu右往左往し、今回の第二子も領事館(駐大阪韓国総領事館)で「胎児認知手続、初めてです。」と言われた、、、。ただでさえ需要少なそうだけど、うちのパターンはその中でも一番需要が無い、、、。

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第一子のときは、日本の区役所+韓国の区役所(里役所?)双方に出向き「認知」手続きを済ませ、その後「出生届」を日本で提出。



今回、第二子は、韓国へ行かないで手続き終了。日本の役所で受理された「認知受理書」を、領事館サイドへ提出すればOK。

(※領事館の業務?として「認知の手続き」は出来ないけれど、「日本で受理された書類」と併せて「韓国国内での認知手続き書類」を提出すれば、こっちで仲介してあげるよ、、、、ってことのようです)



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認知手続きの流れ



(1)まず日本で認知手続き

  • 「父」「母の本籍地」で認知手続き

    ←うちの場合は、妻(母)に手続きしてもらった。「届出人は父」という原則。「父(僕)の委任状があっても無理」と言われたが、、、(中略)、、4、5日で市長(日本国政府戸籍事務管理掌者)から、「認知届の受理証明書」が郵送されてきた。良かった。


  • 必要書類

    「父のパスポート」 (領事館)
     ←コピー取られるかも

    「認知届」 (その場で書ける)

    「母の認知同意書」 (その場で書ける)

    あと、父・母の印鑑、身分証明書など思い当たるものは持参しておく。

    ※ 母が未婚であるかどうかを、職員が戸籍などで確認している模様
    ※ 医師の「(妊娠中との)診断書」は不要(取ってるほうが何かと安心だが)

  • 手続き終了後、受理書を頂く
    (書類不備などあれば、郵送で頼もう)

認知届の受理証明書



(2)次に韓国サイドの認知手続き

  • 「認知者(父)」「認知者の本籍地(韓国の面役所)」で認知手続き

    ←領事館(駐大阪韓国総領事館)を窓口にして、手続きOK。


  • 必要書類

    「父の登録原票記載事項証明書」 (日本の区役所など)


    登録原票記載事項証明書


    「母の戸籍」と「母の住民票」 (それぞれ日本の役所)
     ←最初「要らん」言うてても、後から「要る」と言われるかも。僕は言われた。

    「父の戸籍謄本(호적등본)」 (領事館、その場で取れる)

    「在外国民登録簿謄本(재외국민등록부등본)」 (領事館、その場で取れる)

    「認知申告書(인지신고서)」 (領事館、その場で書ける。日本語訳な書式無いので画像参照)


    認知申告書(인지신고서)


    日本での「認知届の受理書」 (上記(1)でゲットした書類)

  • 手続き終了後、1ヶ月半ほどで受理書が貰えるとのこと


外国籍に絡む申請をする際のことだけど、日本の役所窓口だと「こちらの日本語が通じる」という前提があるんで、話しやすいし、たいてい、窓口側も「必要以上に外国人に親切」であることが殆どでした(入国管理局は除くかもしれない、、)腹芸が必要とされることもない。面倒なことを言われたり、ケンカ(?)になった記憶さえない。

でも、韓国領事館(駐大阪韓国総領事館)に行くと、いつもいつも「その対応のクールさ」に消耗してきたよ、、。「あぁ、これが役所的対応ってやつか!!」っていつも感じていた。

今回は、何度も伺ったり、電話のやりとりをする中で、、なんや親身に手続き上のアドバイスをして頂いたりする状況にまで至り、窓口の人の顔を見るに「安心しちゃう」ところまで来ちゃいました! まぁ、良かった良かった。

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参考に、手続きの「根拠」

日本の戸籍法

第60条(認知届)
認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
1.父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍
2.死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍

第61条(胎児の認知届)
胎内に在る子を認知する場合には、届書にその旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地でこれを届け出なければならない。


韓国の戸籍法

第60条(認知申告の記載事項) (1)認知の申告書には、次の事項を記載しなければならない。
1.子の氏名・性別・出生年月日及び本籍(子が外国人のときは、その氏名・性別・出生年月日及び国籍)
2.死亡した子を認知するときは、死亡の年月日、その直系卑属の氏名・出生年月日及び本籍
3.父が認知するときは、母の氏名及び本籍
4.子が家族のときは、戸主の氏名・本籍及び戸主と子との関係
5.民法第909条第4項の規定により親権を行使する者が定められたときは、その趣旨及び内容
(2)第1項第5号の場合には、申告書にその内容を証明する書面を添付しなければならない。

第61条(胎児の認知)
胎内にある子を認知するときは、申告書にその趣旨、母の氏名及び本籍を記載して認知者の本籍地で申告をしなければならない。

出典:韓国WEB六法
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9133/



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追記 青ひょん 2007.12.06



↑ 民団の代理申請を利用したことがないので、利用する場合としない場合の差異はわからないけれど、なるほど、実務の方向性は少し理解できる。

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家族関係登録制度「従来の父姓主義を修正し、個人の尊重と両性平等の理念を具現化するものだ。個人情報保護の観点から、証明書の記載事項は最小限にとどめられる。」

9 コメント:

匿名 さんのコメント...

大変な作業やなー。
これを全部ちゃんとやったとは凄い。親が途中で根切れて挫折して漏れていく子供っているんやろか。。
私は昨日韓国領事館でギャビンとの婚姻申告してきたけど、結構親切な窓口のオンニやったのに、あんまり頭が整理できず、右往左往してました。ま、なんとかなったんやけど。。。やっぱり来年1月から韓国の戸籍制度が変わって、個人単位の戸籍になるみたいよ。だから、うちの子供も、一人で戸籍を持つらしい。ちょっと前進かなーて思ったりする。ちなみに、そのオンニによると、二重国籍も韓国はOKなんやって。オーストラリアもOKなので、日本に帰化するよりか、2重国籍持てる韓国のほうがいいかなーとか、いろいろ思ってます。

ムン青ヒョン さんのコメント...

5年前、「婚外子(リンゴ)と嫡出子で「二重国籍扱い」の中身に違いはあるのか?」と、ソウル市庁舎2階の相談窓口で、担当弁護士と話してたとき(話してたというか、たけしの同時通訳を聞いて)、担当弁護士は「韓国の二重国籍をめぐる議論と、二重国籍を認める流れにある状況」を、割と熱心に話してくれました。で、流れの幾つかは、実現化してるみたい。↓


韓国政府、二重国籍を限定的に許容へ | Chosun Online | 朝鮮日報
http://www.chosunonline.com/article/20071026000051

【社説】二重国籍許容論議は開かれた心で
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=92346&servcode=100§code=110


ええ流れに持っていけるのかもしれないけれど、言い方によったら、鬱陶しい話かもねぇ。「きみもあなたも、他の外国籍を取得してても、韓国人でいいんだよ! 」って。(伝わらへんな^^;)

「民族、国家、国籍からフリーになる」というベクトルで二重国籍を捉えているつもりなのはコッチだけで、実際、思いっきり、相手サイドにからめとられとるんとちゃうかと。

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個人単位の戸籍話は、僕、まだよく理解してない(^^; もう少し見聞きします。

先日の安産のための「修行話」は面白かった!

あと少し、うまく行けばいいのにねぇ。

HU さんのコメント...

あらら…。

実は知り合いに「韓国籍三世で韓国語は全く話せないけど日本籍は取りたくない。学生同士で付き合って子どもが先月生まれたけど相手は日本人で、今んとこ入籍はしない」って人がいるんだけど、これ、

「父日本籍+母外国籍
胎児認知でないと、父の日本籍は得られません!(母の外国籍は得られる)」

に該当しますよね?
ほんで「最初は子どもに韓国籍取らそうと思っていたけど、韓国語分からないし役所の手続き面倒だから日本籍にします」って言ってたんだけど…胎児認知していないと日本籍が得られない可能性があるってこと?

ムン青ヒョン さんのコメント...

まさに「国籍法改正に反対!」な論点やないですか^^;
「婚姻せずに、日本人男性が認知するだけで外国人女性の子に日本国籍取得なんぞ許さん」とかですよ。

基本はこの記事当時とそないに変わりないですが(?)、
出生後認知だと、「認知後法務大臣による届出によって日本国籍の取得」(第3条)ですね。

ちなみに子の「氏」の変更は家裁で許可申請。

でも、言葉通り「手続き面倒やから」ということであれば、事実婚のほうが律婚婚よりも随所でずっと面倒だと思うので、ケコンしちゃえば? とも少し思う。

<非嫡出子出まれた→父の認知→父母の婚姻(婚姻準正)
<非嫡出子出まれた→父母の婚姻→認知(認知準正)

って流れです。
韓国籍(朝鮮籍?)は届けるだけの話(僕も日本語しかできんよ^^;)

Wikipedia で書いてるのは、そんな感じだと思う
→ 国籍法 (日本) http://bit.ly/ssm1gN

「これにより、日本人父と外国人母の子で生前認知を受けていない子が日本国籍を取得する方法は、父母の婚姻の有無にかかわらず父の認知を受けるか、あるいは強制認知の確定判決を得て法務局で法務大臣宛てに国籍取得届を提出する方法により、日本国籍を取得することが可能となる。この場合、国によっては国籍取得届の提出とともに外国籍を自動喪失する場合があるので注意が必要である。」

HU さんのコメント...

あれからちゃんと聞いてみたら「生前認知」はちゃんとやってたみたい。そりゃ僕よか、本人はきちんと色々考えて調べてますよね・・^^;

それで、もう日本国籍は取れてるけど(?)、ついでに韓国籍も保持しておいて、二重国籍で将来本人に選ばせようって話になったみたい。

ま、将来的には籍を入れてくれればよいなとは本当に思います。「届出は別に韓国語できなくてもできるから、パパさんに一緒に行かないかきいてみたら?」とは、言ってみようかな。つーかそれは本当に、父親の仕事ですよね。
韓国大使館に行くのがなんとなく敷居が高いと感じてるのかも知れないなー。

6ヶ月は大丈夫みたいだから、暖かくなってから行っても遅くはないんだろうけど。

ムン青ヒョン さんのコメント...

おぉ、そうなんか!
そら良かった。

僕の場合、「韓国サイドの認知届」が重要で、そのために韓国と日本双方で「認知」手続きして煩雑だったのだけれど、
ご友人は日本側の認知届が重要になるわけで、それがあるなら問題ないね。また、胎児/生後認知どっちにしても、日本の「国籍法改正」前後の微妙な状況で、どんな気持ちであったのか、窓口業務の変化感じたのか、、など気になることも。また、知ってること教えてねー

HU さんのコメント...

うーん、勉強になります。
この場合、認知申告書じゃなくて出生申告書を韓国大使館に出せばよいのかな?男女逆なんでちょっと混乱しておりますが。

とりあえず韓国大使館から出生申告書をダウンロードしてみました。

http://jpn-tokyo.mofat.go.kr/kor/as/jpn-tokyo/civil_appeal/download/commom/index.jsp

このくらいの内容ならまぁ余裕で書けそうだけど、しかし韓国人ってハングルライター(.hwp)で書類作るの好きだなぁ。仕事で必要なんでビューワーは入れてるけど。日本の役所も10年くらい前までは一太郎がザラだったけど見なくなりました^^

で、申告書をダウンロードしてみたら気になることが。

「父に関する事項―婚姻外出生子を母が申告する場合は記載せず、前婚解消後100日以内に再婚した女子が再婚成立後200日以後、直前婚姻の終了跡300日以内に出産し母が出生申告をする場合には父の姓名欄に「父未定」と記載します。」

うーん。今回の場合は父親名は記載しちゃいけないってことか。

HU さんのコメント...

あ、あと3ヶ月以内に届出を出してね、って言われたみたいです。その辺は運用が曖昧そうですねー。寒い季節に新生児を連れて申告に行くのは大変そうだからなんとかならんかなー。

ムン青ヒョン さんのコメント...

書いとけばいいんじゃないかな^^;
問題があると判断されれば
「あぁ、ここはちがいますよ、あなたの場合は書かないでね」
とか日本語で突っ込まれますよー。

どこの領事館かわからないけど、僕も大阪領事館の窓口業務のかたにはなんやかんやとお世話になりました。つっけんどんな態度に「一瞬」見えますが、そんなことないです。変な言い方ですが、「よかった。心通わすことが出来る同じ人間やった^^;」と何度も思い改めましたよ。その節はありがとうございました、という心境です。

僕は逆の立場なんですが、子の認知者である事実婚な父が、日本の役所で「父の欄を空欄にしないと役所に受理されない。うー、何か微妙な感じ」というのは、その界隈では「あるある」な話題ですわ。こだわる方は、そういう書式や表現自身にこだわらはるからなぁ。その辺は窓口の方も心得てます。ポイントなんで^^;

(韓国への出生届には父:僕の名前、母:妻(未届け)の名前を普通に書いて、窓口で受理されたような記憶が、、、)

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